2017-04-25 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第8号
えられるのでありますけれども、まず入国管理局といたしましては、今後施行されますこの新たな技能実習制度におきまして、例えば、送り出し国との政府間取り決めにより、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるほか、高額な手数料等を徴収する送り出し機関を排除してまいりますし、また、技能実習法とともに成立した改正入管法におきましては、技能実習生の逃亡にも対応できる新たな在留資格取り消し事由
えられるのでありますけれども、まず入国管理局といたしましては、今後施行されますこの新たな技能実習制度におきまして、例えば、送り出し国との政府間取り決めにより、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるほか、高額な手数料等を徴収する送り出し機関を排除してまいりますし、また、技能実習法とともに成立した改正入管法におきましては、技能実習生の逃亡にも対応できる新たな在留資格取り消し事由
さらに、今後施行されます新制度におきましては、現行制度での対策に加えて、送り出し国との政府間取り決めにより、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるほか、高額な手数料等を徴収する送り出し機関を排除し、加えて、改正入管法では、技能実習生の逃亡にも対応できる新たな在留資格の取り消し事由を創設しておりまして、引き続き、技能実習生の失踪対策に努めてまいります。
また、再入国許可制度を悪用する技能実習生につきましては、入国のときというのはなかなか難しい点がございますけれども、昨年の入管法により新設されました在留資格の取り消し事由を活用いたしまして在留資格の取り消しを行うとともに、不法就労を雇用する事業者やあっせんするブローカー等についても、関係機関との連携を強化して厳正に対処していく、こういうような取り組みが重要であるというふうに認識しているところでございます
○小川政府参考人 保証契約に錯誤または詐欺などを原因とする取り消し事由などがある場合には、その保証契約は取り消し得べきものであります。このことは、公正証書がつくられていたとしても変わるところはございません。
であれば、これは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第十一条第二項の検定の取り消し事由に該当すると思います。 であれば、警察は、各都道府県警を指揮監督して、個別のパチンコメーカーを検査して、必要に応じて検定取り消しなどの処分を行うべきだと考えますが、こうした検査は一向に行われた形跡はありませんけれども、それはなぜでしょうか。
次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は、介護の業務に従事する外国人の受け入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取り消し事由の拡充等の措置を講じようとするものであります。
難民認定申請者に対する、不明確、曖昧な規定による刑罰及び在留資格の取り消し事由の拡大は、その濫用によって、外国人やその支援者に対し、不当な人権侵害を拡大するおそれがあります。 以上が、二法案に反対する理由です。 なお、自民、民進、公明各党共同提出の修正案は、技能実習生の待遇改善に資するものであり、賛成します。 以上、討論を終わります。(拍手)
その判断に当たりましては、当該外国人の生活状況、在留資格に応じた活動を行わなくなった経緯、背後関係の有無、取り消し事由が発覚した経緯、取り消し手続中の挙動等の事情を総合的に考慮することとなります。
そして、行政処分だけでは足りないんだというお話なんですが、今回、この行政処分の方も、一枚目の資料の真ん中、下の方に書いていますけれども、「在留資格取消事由の整備」ということで、所定の活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留している場合、取り消し事由ということになっておりますね。ここも、「整備」とありますが、我々からすると拡大だと思っています。
新しい取り消し事由を定める二十二条の四第一項第五号は、その末尾に括弧書きで、正当な理由がある場合を除くと規定しております。
○井上政府参考人 在留資格取り消し事由の新設についてのお尋ねでございまして、本来の活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留しているということにつきまして、恣意的な運用が行われないことをどのように担保するかというお尋ねでございました。
今回の改正案には、現行の活動を三カ月以上行わないで在留している場合に加え、活動を行っておらず、かつ、ほかの活動を行いまたは行おうとしている場合も取り消し事由としていますけれども、この新取り消し事由については、逃亡のおそれがあるときは出国猶予期間を定めず直ちに退去強制手続に移行する、こういうわけなんですけれども、ちょっと私、関係者にお話を聞きましたところ、入国管理法違反で逮捕された偽装滞在者のもとにブローカー
いわゆる不退去型とか監禁型、買うまで帰してもらえないとか、あるいは購入してもらうまで帰ってくれない、これは取り消し事由になるわけですけれども、例えば、あなたの先祖は呪われている、このつぼを買わないとたたられると精神的な威迫を受けて購入させられた場合、これもやはり困惑を生むということで、取り消しの事由になるのではないか。
在留資格の取り消し事由の拡大なんですね。これも、技能実習生に対しても、その活動を行っておらず、かつ、ほかの活動を行い、または行おうとして在留していることをもって在留資格を取り消すというふうになっております。 四月十九日の当法務委員会で、井上局長は、この五号にかかわってこう言っております。
そのようなことをする一方、入管法の一部改正法案では、出稼ぎ感覚で高い賃金を得られる不法就労先を求めて失踪する技能実習生に対処するための在留資格取り消し事由の拡充等を図っておるところでございます。 また、そもそも、送り出し国との取り決めを通じて、送り出し機関に、技能実習生が出稼ぎ感覚で来日することがないよう、技能実習制度の趣旨を十分理解させて送り出すことを求めていく。
しかし、失踪してから三カ月がたっていないときには取り消しが現行法上はできないわけでございますので、任意帰国を求める、あるいはもとのところに戻るとか、いろいろそういう紛争の解決にかかりますけれども、その間にまた所在不明になってしまうという事例がありますので、そういうことに速やかに対応できるようにするために新しい取り消し事由を設ける必要があるということでございます。
ADRみたいなのもあるかもしれませんし、裁判というのもあるかもしれませんが、そのときに、入管法の今回の改正の中で、在留資格取り消し事由の拡充、活動を継続して三カ月以上行わないで在留をしている場合に加え、活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い、また行おうとして在留している場合も取り消し事由とする。そのうち逃亡のおそれがあるときは、出国猶予期間を定めず、直ちに退去強制手続に移行する。
○井上政府参考人 新しい五号の取り消し事由に該当することとなった者につきましては、本来の活動を行わなくなって三カ月を経過すれば、現行の六号の取り消し事由にも該当することになりますので、新五号の取り消し事由と現行の六号の取り消し事由は一部重なり合う部分があるのは御指摘のとおりでございます。
昨年の改正におきましては、納税者の申請に基づく換価の猶予制度の創設、あるいは、納税者が分割して納付する場合の規定や、徴収猶予や換価の猶予に係る不許可事由、取り消し事由に係る規定の整備等を行ったところでございます。
○階委員 もう一つ、似たような話で、九十六条に保釈の取り消し事由というのがありますね。こちらは「被告人が罪証を隠滅し又は」というふうになっています。「又は」の後に、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」というのが保釈の取り消し事由になっております。
○林政府参考人 保釈制度でございますが、勾留されている被告人につきまして、一定の取り消し事由が生じた場合には、保釈の取り消しでありますとか保釈金の没取がなされ得る、こういった心理的な負担を課すことによりまして、逃亡や罪証隠滅の防止という勾留の目的がございますが、それを全うしながら、しかも被告人の身体拘束を解くという制度でございます。
がそういうような問題につきまして問題を起こしたとき、現状では、例えば不適正というか、うその文書を入国管理局に出した場合には、入国管理法制の中で、不正行為の通知という形で、一定期間、実習生の受け入れをやめる形のものができるわけですが、今後につきましては、新法に基づきまして、監理団体が労働関係法令に違反したり新しい法律に違反するというような形のものが、実習実施計画の認定ですとか監理団体の許可の欠格事由や取り消し事由